インフォメーション
2013-09-18 10:04:00
◆法改正の動きをお知らせします。
1)275㎡未満のグループホームでもスプリンクラー設備の設置が義務になる議論がされています。
法改正の時期、設置基準が決定されましたらお知らせいたします。
2)軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、お泊りデイサービス等の一部の高齢者系施設 は、消防法施行令別表第一(6)項ロへ格上げされます。
平成27年4月1日より、法改正がされます。
【既存施設の経過措置】
既存施設については、消火器は平成28年3月31日まで、
スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報設備(消防機関へ通報する火災報知設備)は平成30年3月31日までとなります。