インフォメーション

2013-10-01 09:15:00

2007年1月20日に兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックスの火災や、2009年10月1日に大阪府浪速区で発生しました個室ビデオ店の火災で多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。

【概要】
カラオケボックスなどの遊興に用いる個室※を設けた施設への自動火災報知機の設置基準が強化されました。

カラオケボックス、インタネットカフェ、漫画喫茶、テレホンクラブ、ビデオルームなどをさします。

  • 施行された日:2009年10月1日
  • 既存遡及の猶予期間:2011年3月末まで

【旧基準】
300m²以上の施設に設置義務

【新基準】
面積に係らず全ての個室に対して設置義務

2007年6月19日に東京都渋谷区で発生しました、温泉採取施設でのガス爆発を受け、温泉採取施設には、ガス漏れ検知器が必要となる旨も同時に公布されています。


2013-09-18 10:04:00

法改正の動きをお知らせします。

1)275㎡未満のグループホームでもスプリンクラー設備の設置が義務になる議論がされています。
法改正の時期、設置基準が決定されましたらお知らせいたします。

2)軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、お泊りデイサービス等の一部の高齢者系施設  は、消防法施行令別表第一(6)項ロへ格上げされます。

平成2741日より、法改正がされます。
【既存施設の経過措置】 
既存施設については、消火器は平成28331日まで、
スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報設備(消防機関へ通報する火災報知設備)は平成30331日までとなります。

 


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