インフォメーション

2013-10-01 09:15:00

2007年1月20日に兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックスの火災や、2009年10月1日に大阪府浪速区で発生しました個室ビデオ店の火災で多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。

【概要】
カラオケボックスなどの遊興に用いる個室※を設けた施設への自動火災報知機の設置基準が強化されました。

カラオケボックス、インタネットカフェ、漫画喫茶、テレホンクラブ、ビデオルームなどをさします。

  • 施行された日:2009年10月1日
  • 既存遡及の猶予期間:2011年3月末まで

【旧基準】
300m²以上の施設に設置義務

【新基準】
面積に係らず全ての個室に対して設置義務

2007年6月19日に東京都渋谷区で発生しました、温泉採取施設でのガス爆発を受け、温泉採取施設には、ガス漏れ検知器が必要となる旨も同時に公布されています。